令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
派遣防衛省職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第五項場合若しくは場合、配偶者同行休業をした場合配偶者同行休業をした場合若…
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令
内閣は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十七条第一項及び第十八条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令
内閣は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第十七条第一項及び第十八条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣…
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令
法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職若しくは…
行政機関の長は、法第六章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令
内閣は、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号、第十七条第一項及び第十八条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。