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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員平成二十七年政令第二百五十六号略称: オリパラ特措法施行令

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令

<span>自衛隊</span>法第四十四条の三第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

いう。以下同じ。)第十一条の四第三項、第十七条の十第二項及び第二十五条第七項及び交流派遣職員、交流派遣職員及び組織委員会派遣職員又は派遣先企業、派遣先企業又は組織委員会第十二条の五第五号ハ派遣職員派遣職員又は組織委員会派遣職員第十二条の六第三項及び派遣職員、派遣職員及び組織委員会派遣職員<span>自衛隊</span>

国家公務員平成二十七年政令第二百五十八号略称: ラグビー特措法施行令

平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令

防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練

<span>自衛隊</span>法第四十四条の三第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

行政組織平成二十九年政令第二百八十二号略称: 衛星リモ―トセンシング法施行令,衛星リモセン法施行令

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

五号の二に係る部分に限る。)並びに第百十二条第一項(同法第百九条第一項(同法第六十九条の十一第一項第二号、第三号、第五号及び第五号の二に係る部分に限る。)及び第百九条の二第一項(同法第六十九条の十一第一項第二号、第三号及び第五号の二に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)<span>自衛隊</span>

憲法平成三十年政令第四十四号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令

<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項

地方財政平成三十一年政令第八十九号

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令

この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

文化令和元年政令第三号

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令

防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練

<span>自衛隊</span>法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

外事令和四年政令第百八十六号

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ツに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する<span>自衛隊</span>

ウクライナ被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(以下「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。

文化令和四年政令第二百二十六号

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令

防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練

<span>自衛隊</span>法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員