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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
憲法平成二十二年政令第百三十五号

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令

を投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面投票送信用紙の必要事項記載部分(第八十二条第三項に規定する必要事項記載部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)投票人の氏名投票人の氏名、住所、第八十二条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が<span>自衛隊</span>

請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この節及び第百四十四条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が<span>自衛隊</span>

外事平成二十三年政令第三百四十五号

南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

行政組織平成二十四年政令第二十二号

復興庁組織令

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

災害対策平成二十五年政令第二百三十七号略称: 大規模災害復興法施行令

大規模災害からの復興に関する法律施行令

派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第一項第二号並びに<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一項第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。

百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する<span>自衛隊</span>

国家公務員平成二十六年政令第四十一号

防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

<span>自衛隊</span>法第四十四条の七第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

国家公務員平成二十六年政令第百九十一号

幹部職員の任用等に関する政令

適格性審査においては、人事評価(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第三項に規定する人事評価を含む。第三項において同じ。)その他の任命権者(同条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(次条第二項第二号において「<span>自衛隊</span>員」という。)の任免について

の項及び第十条第三項において「内閣直属機関等」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を内閣直属機関等以外の機関の幹部職員(<span>自衛隊</span>

防衛平成二十六年政令第三百三十六号略称: 特定秘密法施行令,特定秘密保護法施行令

特定秘密の保護に関する法律施行令

法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二

行政機関の長は、法第五章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任し

厚生平成二十六年政令第三百五十八号略称: 難病医療法施行令,難病法施行令

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による損害の補償(<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定による療養補償に限る。)

国家公務員平成二十七年政令第二百五十六号略称: オリパラ特措法施行令

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令

防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練