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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛平成十九年政令第二百六十八号略称: 米軍再編特別措置法施行令,米軍再編特措法施行令,米軍再編法施行令,在日米軍再編特措法施行令

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは<span>自衛隊</span>

であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは<span>自衛隊</span>

地方財政平成二十年政令第百五十四号

地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令

この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

国家公務員平成二十年政令第百八十七号

再就職等監視委員会令

(その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は<span>自衛隊</span>員としての前歴から除かれる者)

非常勤の<span>自衛隊</span>員

産業通則平成二十年政令第三百十四号略称: 研究開発力強化法施行令,科技イノベ活性化法施行令

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令

和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び行政執行法人の長(第四項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は<span>自衛隊</span>

(施行期日)この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中<span>自衛隊</span>法施行令別表第十の改正規定は公布の日から、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表、別表第一の二ロの表及び別表第七の改正規定、第七条の規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。

国家公務員平成二十年政令第三百八十九号

職員の退職管理に関する政令

法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合

この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項

行政組織平成二十年政令第三百九十号

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令

国家公務員法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合

この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項

外事平成二十二年政令第十号

ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令

震災復旧業務、法第三条第三号ヌに掲げる業務及び同号ヲに掲げる業務(ハイチ地震の被災者であるものに対するものに限る。)のうち、派遣先国の政府その他の関係機関とこれらの業務に従事する<span>自衛隊</span>の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務

ハイチ国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(第三項において「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給

憲法平成二十二年政令第百三十五号

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される<span>自衛隊</span>の部隊

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う<span>自衛隊</span>の部隊等(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)