外事平成十六年政令第二百七十五号略称: 国民保護法施行令
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
前三項の規定は、法第十五条第二項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。
(政令で定める自衛隊の部隊等の長)
外事平成十六年政令第二百七十八号略称: 米軍行動関連措置法施行令,米軍行動円滑化法施行令
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令
内閣は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十五条第五項並びに同条第四項において準用する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百三条第七項、第九項及び第十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の準用)
外事平成十六年政令第二百八十号略称: 特定公共施設利用法施行令
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令
自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第五十六条の四第一項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの
外事平成十六年政令第三百九十二号略称: 外国軍用品等海上輸送規制法施行令
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
外事平成十六年政令第三百九十三号略称: 捕虜取扱い法施行令,捕虜取扱法施行令
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。