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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 13 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員平成十二年政令第三百八十九号

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

行政組織平成十三年政令第二百五十二号

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(施行期日等)この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の<span>自衛隊</span>法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。

外事平成十三年政令第三百二十六号

アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

ことを余儀なくされた住民(以下「アフガニスタン難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する<span>自衛隊</span>

アフガニスタン難民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(以下「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という

警察平成十四年政令第二十六号略称: 運転代行業適正化法施行令,自動車運転代行業法施行令

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

国土開発平成十四年政令第百二号略称: 沖振法施行令,沖縄振興特措法施行令

沖縄振興特別措置法施行令

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

厚生平成十四年政令第三百六十一号

健康増進法施行令

<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十三条の二に規定する陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校

工業平成十四年政令第三百八十九号略称: 自動車リサイクル法施行令

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令

<span>自衛隊</span>の使用する装甲車両

郵務平成十五年政令第九十三号

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令

内閣は、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第六条第六項、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二

外事平成十五年政令第百二十三号

イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

避難することを余儀なくされた住民(以下「イラク難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する<span>自衛隊</span>

イラク難民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(以下「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支

外事平成十五年政令第二百五十二号略称: 武力攻撃事態対処法施行令,事態対処法施行令

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

外事平成十五年政令第三百六号

イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する<span>自衛隊</span>

イラク被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(以下「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を

災害対策平成十六年政令第百六十八号

特定都市河川浸水被害対策法施行令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十七第一項

外事平成十六年政令第二百七十五号略称: 国民保護法施行令

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

法第十五条第一項の規定により都道府県知事が<span>自衛隊</span>の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。