自衛隊員倫理審査会令
この政令の施行の際現に従前の防衛庁の<span>自衛隊</span>員倫理審査会(以下この条において「旧<span>自衛隊</span>員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の<span>自衛隊</span>員倫理審査会令(以下この条において「新<span>自衛隊<
この政令の施行の際現に旧<span>自衛隊</span>員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、新<span>自衛隊</span>員倫理審査会令第四条第一項の規定により新<span>自衛隊</span>員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。
原子力災害対策特別措置法施行令
法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
防衛人事審議会令
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。名称所掌事務公正審査分科会<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第四項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。再就職等監視分科
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、防衛大臣が指名する。この場合において、再就職等監視分科会に属すべき委員は、隊員(<span>自衛隊</span>法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び第七条第二項において同じ。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練
<span>自衛隊</span>法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
民間企業が、交流派遣予定職員(任命権者(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に対し、理由なく特別の取扱いをしようとした場合には
(<span>自衛隊</span>の行動時に関する取決めによる交流派遣の制限)