防衛平成十二年政令第百七十三号
自衛隊員倫理規程
贈与等報告書、法第七条第一項に規定する株取引等報告書及び法第八条第三項に規定する所得等報告書等(以下「報告書等」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の<span>自衛隊</span>員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
<span>自衛隊</span>員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
防衛平成十二年政令第百七十四号
自衛隊員倫理審査会令
内閣は、<span>自衛隊</span>員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>自衛隊</span>員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員五人で組織する。