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防衛昭和四十一年政令第三百十二号

防衛省職員の災害補償に関する政令

<span>自衛隊</span>法第八十四条の三第一項の規定による在外邦人等の保護措置又は同法第八十四条の四第一項の規定による在外邦人等の輸送

(施行期日)この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中<span>自衛隊</span>法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正

国税昭和四十七年政令第百五十一号

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

防衛昭和四十七年政令第百八十七号

沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令

沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けることがなくなるまでの者又は琉球政府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、<span>自衛隊</span>

法の施行の日以後において<span>自衛隊</span>法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)となつた者が法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に基づき禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、<span>自衛隊</span>法第三

防衛昭和四十九年政令第二百二十八号略称: 環境整備法施行令

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令

(障害の原因となる<span>自衛隊</span>等の行為)

法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>等(以下「<span>自衛隊</span>等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度に