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(施行期日)この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中<span>自衛隊</span>法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中<span>自衛隊</span>法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行