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継続任用期間又は<span>自衛隊</span>法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第三項又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合これらの期間につき第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当
定年に達した自衛官が<span>自衛隊</span>法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第二十条第一項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。