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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和二十七年政令第三百六十八号略称: 防衛省給与法施行令,防衛省職員給与法施行令

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令

この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第十条の二の規定は、施行日以後に採用された法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。)又は国

事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、<span>自衛隊</span>

航空昭和二十七年政令第四百二十一号

航空法施行令

及び第三項に規定する事項は、防府飛行場、小月飛行場及び小松島飛行場にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)二 法第九十六条第二項に規定する事項三 出発する航空機(札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場にあつては、<span>自衛隊</span>

電気通信昭和二十八年政令第百三十号

有線電気通信法施行令

有線電気通信法(以下「法」という。)第三条第四項第四号の政令で定める業務は、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定するものとする。

電気通信昭和二十八年政令第百三十一号

有線電気通信設備令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する<span>自衛隊</span>がその業務に必要な緊急の通信を行うため設置する線路

国家公務員昭和二十八年政令第二百十五号

国家公務員退職手当法施行令

務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて法附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員及び令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>

庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち内閣総理大臣の定めるもの二四 平成十六年十月二十八日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成十六年十月以後平成十八年三月以前の旧防衛庁給与法」という。)の<span>自衛隊</span>

憲法昭和二十八年政令第三百五十五号略称: 特損法施行令,特別損失補償法施行令

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

財務通則昭和二十九年政令第五十一号

国税収納金整理資金に関する法律施行令

この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。