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(宿日直手当の特例)昭和五十二年十二月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において<span>自衛隊</span>の病院における救急の外来患者等に関する事務処理等のための宿日直勤務又は宿直勤務を行つた場合の当該勤務に係る宿日直手当については、この政令による改正前の防衛庁職員給与法施行令第十一条の規定にかかわらず、新
(経過措置)<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該