現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。
前条第七項から第十項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「防衛大学校又は防衛医科大学校」とあるのは「陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校」と、「学生手当」とあるのは「生徒手当」と読み替えるものとする。