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<span>自衛隊</span>法第四十六条の規定による減給の処分を受けた乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官に係る航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は航空管制官手当の月額は、前各項の規定による航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊
航海手当の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第七に掲げる乗組員の属している階級に対応する当該各号に定める額とする。ただし、<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の十五第一号の輸送(以下「南極地域への輸送」という。)のため、南緯五十五度以南の水域を航海した場合には、三千