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指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が<span>自衛隊</span>教官俸給表若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額
<span>自衛隊</span>教官以外の事務官等が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。