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職員が長期にわたり<span>自衛隊</span>法第八十三条、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定による派遣(以下「災害派遣等」という。)を命ぜられている場合
法第四条第一項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校又は<span>自衛隊</span>法第二十四条第五項の規定により陸上<span>自衛隊</span>(同法第二条第二項に規定する陸上<span>自衛隊</span>をいう。以下同じ。)、海上<span>