国会昭和二十五年政令第八十九号略称: 公選法施行令
公職選挙法施行令
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される<span>自衛隊</span>の部隊
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う<span>自衛隊</span>の部隊等(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)
地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
法第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。