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定年(<span>自衛隊</span>法第四十四条の六第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下この項及び第二十七条の十四第一項において「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
若年定年に達した後、<span>自衛隊</span>法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者