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2,345 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛令和五年法律第五十四号

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約(装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。)を締結した事業者(以下この条において「契約事業者」という。)に対し、当該装備品等契約を履行させるため、装備品等又は自衛隊の使用する施設に…

財務通則令和五年法律第六十九号

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

前項に規定する防衛力整備計画対象経費とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務並びに条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関するものとして各年度の一般会計予算(防衛省の所管に係るものに限る。)に計上される経費(防衛省が行う情報システムの整備及び管理…

平成十八年五月一日にワシントンで開催された協議委員会において承認された駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更を含む。)に関して政府が講ずる措置を実施するために必…

産業通則令和六年法律第二十七号

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律

内閣総理大臣並びに行政機関の長及び警察本部長は、重要経済安保情報の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価又は適性評価調査の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その…

防衛令和六年法律第三十九号

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律

この法律は、風力発電設備の設置等により自衛隊等の使用する電波の伝搬障害が生ずるおそれを回避するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設することにより、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保することを目的とする。

自衛隊等自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。