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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
文化令和四年法律第十五号

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

前項において準用する第十五条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、博覧会協会における特定業務を公務とみなす。

外事令和五年法律第二十六号

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律

この法律は、日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)

(<span>自衛隊</span>に係る構成員又は文民構成員への準用)

外事令和五年法律第二十七号

日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

この法律は、日本国の<span>自衛隊</span>とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法(昭和二十六年法律第百八十

(<span>自衛隊</span>に係る構成員又は文民構成員への準用)

防衛令和五年法律第五十四号

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

この法律において「装備品等」とは、<span>自衛隊</span>が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(これらの部品及び構成品を含み、専ら<span>自衛隊</span>の用に供するものに限る。)をいう。

防衛大臣が指定する<span>自衛隊</span>の任務遂行に不可欠な装備品等(当該装備品等の製造等を行う特定の装備品製造等事業者による当該装備品等の製造等が停止された場合において、防衛省による当該装備品等の適確な調達に支障が生ずるおそれがあるものに限る。以下「指定装備品等」という。)の製造等を行う装備品製造等事業者(

財務通則令和五年法律第六十九号

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

前項に規定する防衛力整備計画対象経費とは、<span>自衛隊</span>の管理及び運営並びにこれに関する事務並びに条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務に関するものとして各年度の一般会計予算(防衛省の所管に係るもの

平成十八年五月一日にワシントンで開催された協議委員会において承認された駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成