国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、<span>自衛隊</span>の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
防衛大臣は、<span>自衛隊</span>の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認め
第二条第一項第三号に掲げる対象施設(<span>自衛隊</span>の施設であるものに限る。次条第三項及び第十三条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域当該対象施設の管理者
臨床研究法
第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「<span>自衛隊</span>
前項において準用する第二十五条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、博覧会協会における特定業務を公務とみなす。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
<span>自衛隊</span>の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。)
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第十四条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「<span>自衛隊</span>