独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律
十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は<span>自衛隊</span>
国家戦略特別区域法
第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第
特定秘密の保護に関する法律
昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則で定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第一項各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、<span>自衛隊</span>
別表(第三条、第五条―第九条関係)防衛に関する事項<span>自衛隊</span>の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報ロに掲げる情報の収集整理又はその能力防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類
特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法
この法律は、現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を行うため、特定防衛調達(専ら<span>自衛隊</span>の用に供するために製造又は輸入される装備品、船舶及び航空機(以下この条において「装備品等」という。)並びに当該装備品等の整備に係る役務の調達であって、防衛力の計画的な整備を行うために必要なものであり、
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第十六条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「<span>自衛隊</span>
前項において準用する第十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法
省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第三条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「<span>自衛隊</span>
前項において準用する第四条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律
協力支援活動として行う<span>自衛隊</span>に属する物品の提供及び<span>自衛隊</span>による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。
捜索救助活動は、<span>自衛隊</span>の部隊等(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う<span>自衛隊</span>の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸