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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国土開発平成十九年法律第六十七号略称: 米軍再編特別措置法,米軍再編特措法,米軍再編法,在日米軍再編特措法

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

駐留軍等の再編として、駐留軍若しくは<span>自衛隊</span>の部隊若しくは機関の編成が変更され、又はそれらが新たに配置されること。

駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関が訓練のために新たに使用すること。

産業通則平成二十年法律第六十三号略称: 研究開発力強化法,科技イノベ活性化法

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

研究公務員が、国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条又は<span>自衛隊</span>法(昭和二十

この法律の施行前に旧法第六条第一項に規定する共同研究等に従事するため国家公務員法第七十九条又は<span>自衛隊</span>法第四十三条の規定により休職にされた旧法第二条第三項に規定する研究公務員については、旧法第六条の規定は、なおその効力を有する。

外事平成二十一年法律第五十五号略称: 海賊対処法

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、<span>自衛隊</span>の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。この場合においては、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定は、適用しない。

海賊対処行動を命ずる<span>自衛隊</span>の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間

工業平成二十一年法律第八十五号略称: クラスター弾等禁止法

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律

(<span>自衛隊</span>についての特例)

<span>自衛隊</span>が行う条約で認められた目的のためのクラスター弾等の所持は、次条の規定により読み替えられた第五条第一項又は第八条第一項の承認を受けたものとみなす。

航空平成二十三年法律第五十四号

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律

一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(<span>自衛隊</span>

国家公務員平成二十四年法律第二号

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律

第九条第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(以下「防衛省の職員」という。)のうち、防衛省職員給与法第四条第一項から第三項までの規定の適用を受ける者(防衛省職員給与法別表第一<span>自衛隊</span>教官俸給表の適用を受ける者を除く。)の俸給月額の支

特例期間においては、防衛省の職員のうち、防衛省職員給与法別表第一<span>自衛隊</span>教官俸給表又は別表第二自衛官俸給表の適用を受ける者に対する俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該防衛省

航空平成二十五年法律第六十七号略称: 民活空港運営法

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(<span>自衛隊</span>

国家公務員平成二十五年法律第七十八号略称: 配偶者同行休業法

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律

この法律(第二条第一項及び第二項並びに第七条第六項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一