武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
(<span>自衛隊</span>の部隊等における領置)
防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者(以下「混成医療委員」という。)として、医師である<span>自衛隊</span>員一名及び外国において
公益通報者保護法
第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
平成十八年度の国の一般会計の歳出予算の基礎とされた平成十七年度末の自衛官の人員数については、<span>自衛隊</span>の隊員に対する教育及び食事の支給並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十三号に規定する装備品等の整備に係る業務その他の業務の民間への委託その他の方法により、前項の規定の例に準じ
国家公務員の留学費用の償還に関する法律
これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第二項であって、国家公務員法第七十条の六の規定に基づきであって第三条第三項第一号国家公務員法第七十九条の規定<span>自衛隊</span>
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「<span>自衛隊</span>
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
駐留軍等の再編平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体とし
防衛施設日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。)第二条第一項の施設及び区域並びに<span>自衛隊</span>の施設(これらの設置又は設定が予定されている地域又は水域を含む。)