外事平成十六年法律第百十六号略称: 外国軍用品等海上輸送規制法
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
(海上<span>自衛隊</span>の部隊による措置)
防衛大臣は、<span>自衛隊</span>法第七十六条第一項の規定により海上<span>自衛隊</span>の全部又は一部に出動が命ぜられた場合において、我が国領海、外国の領海(海上<span>自衛隊</span>の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は公海において外国軍
外事平成十六年法律第百十七号略称: 捕虜取扱い法,捕虜取扱法
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
この法律は、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な<span>自衛隊</span>の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態及び存立危機事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年
捕虜収容所<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第三項に規定する捕虜収容所をいう。