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外事平成十六年法律第百十三号略称: 米軍行動関連措置法,米軍行動円滑化法

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

この法律は、武力攻撃事態等において日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置、武力攻撃事態等又は存立危機事態において<span>自衛隊</span>と協力して武力攻撃又は存立

外国軍隊武力攻撃事態等又は存立危機事態において、<span>自衛隊</span>と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊(特定合衆国軍隊を除く。)をいう。

外事平成十六年法律第百十四号略称: 特定公共施設利用法

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動及び外国軍隊(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第七号に規定する外国軍隊をいう。)が実施する<span>自衛隊</span>

号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設並びに当該空港及び地方管理空港以外の政令で定める公共の用に供する飛行場(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の四第一項の規定に基づき公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のある<span>自衛隊</span>

外事平成十六年法律第百十六号略称: 外国軍用品等海上輸送規制法

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、<span>自衛隊</span>

艦長等第四条第一項の規定により第四章の規定による措置を命ぜられた海上<span>自衛隊</span>の自衛艦その他の部隊の長をいう。