外事平成十五年法律第七十九号略称: 武力攻撃事態対処法,事態対処法
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
防衛大臣が<span>自衛隊</span>法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規定により内閣総理大臣が行う承認
第七項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第四項第二号に規定する防衛出動を命じた<span>自衛隊</span>については、直ちに撤収を命じなければならない。
外事平成十六年法律第百十二号略称: 国民保護法
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(<span>自衛隊</span>の部隊等の派遣の要請)
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。次項及び第二十条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条の部隊等(以下「<span>自衛隊</span>の部隊等」とい