P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外事平成十二年法律第百四十五号略称: 船舶検査法,船舶検査活動法,周辺事態船舶検査活動法

重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律

重要影響事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、重要影響事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等(重要影響事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等をい…

国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとする。この場合において、国際平和共同対処事態における船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等(国際平和協力支援活動法第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等をいう。)の部隊に対して協力支援活動(同項第二号に規定する協力支援活…

行政組織平成十四年法律第百九十二号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定及び第六条の規定並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条及び第三十六条の規定公…

外事平成十五年法律第七十九号略称: 武力攻撃事態対処法,事態対処法

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

対処措置第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動(1)に掲げる自衛隊の行動、アメリカ合衆国…

防衛大臣が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項又は第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第八項の規定により内閣総理大臣が行う承認