組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項(けしの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪<span>自衛隊</span>
原子力災害対策特別措置法
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、<span>自衛隊</span>の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請するこ
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第三条、第六条第二項、第八条第二項、第十九条第五項及び前条第一項中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、第二条第三項中「職員、」とあるのは「職員、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(以下「学生」という。)、<span>自衛隊</span>
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十条の規定は、第一項において準用する第七条第一項の規定により交流派遣をされた防衛省の職員には適用しない。
自衛隊員倫理法
防衛装備庁長官は、第三項の規定による通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている<span>自衛隊</span>員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。ただし、次条第二項の規定による懲戒処分の勧告を受けたとき又は第二十二条の規定による通知を受け
(防衛装備庁の職員である<span>自衛隊</span>員に対する防衛大臣による懲戒処分)