現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
防衛大臣は、第一項の規定により提出を受けた株取引等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、<span>自衛隊</span>員倫理審査会に送付するものとする。
本省審議官級以上の<span>自衛隊</span>員(前年一年間を通じて本省審議官級以上の<span>自衛隊</span>員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、三月一日から同月三十一日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である<span>自衛隊</span>員にあっては