外事平成十一年法律第六十号略称: ガイドライン関連法,周辺事態法,周辺事態安全確保法
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、<span>自衛隊</span>の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
第六条第二項(第七条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により後方支援活動としての<span>自衛隊</span>の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第七条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在す
防衛平成十一年法律第百三十号
自衛隊員倫理法
第二章 <span>自衛隊</span>員倫理規程(第五条)
第四章 <span>自衛隊</span>員倫理審査会及び懲戒手続の特例等(第十条―第二十三条)