外事平成四年法律第七十九号略称: PKO協力法,国連平和協力法,PKO法
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
<span>自衛隊</span>法第九十六条第三項の規定は、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官については、<span>自衛隊</span>員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。
<span>自衛隊</span>法第八十九条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
国家公務員平成七年法律第百二十二号
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができる。ただし、防衛装備庁に所属する職員(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条
派遣職員に関する<span>自衛隊</span>法第九十八条第四項、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
国家公務員平成九年法律第六十五号略称: 任期付研究員法
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のか
第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中<span>自衛隊</span>法第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定公布の日