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国家公務員平成三年法律第百九号略称: 国家公務員育児休業法

国家公務員の育児休業等に関する法律

第一項において準用する第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第四条第一項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を<span>自衛隊</span>法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員

十二年四月一日略附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、<span>自衛隊</span>

外事平成四年法律第七十九号略称: PKO協力法,国連平和協力法,PKO法

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

派遣先国及び国際平和協力業務を行うべき期間協力隊の規模及び構成並びに装備海上保安庁の船舶又は航空機を用いて当該国際平和協力業務を行う場合における次に掲げる事項海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う国際平和協力業務の種類及び内容国際平和協力業務を行う海上保安庁の職員の規模及び構成並びに装備<span>自衛隊</span>

<span>自衛隊</span>の部隊等が行う国際平和協力業務は、第三条第五号イからトまでに掲げる業務、同号ヲからネまでに掲げる業務、これらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務であって<span>自衛隊</span>の部隊等が行うことが適当であると認められるもののうちから、<span>