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施行日以後に新<span>自衛隊</span>法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
施行日以後に新<span>自衛隊</span>法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者