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第八条の規定による改正後の<span>自衛隊</span>法(以下「新<span>自衛隊</span>法」という。)の規定による隊員(<span>自衛隊</span>法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定に
任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法(以下「旧<span>自衛隊</span>法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新<