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防衛大臣がした第十七条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後