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第二条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の<span>自衛隊</span>法第六十二条第二項に規定する営利を目的と
次に掲げる規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日略第三条中<span>自衛隊</span>法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定略附則第三条、第十条及び第十一条の規