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第一条中<span>自衛隊</span>法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第百十八条の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定による改正後の<span>自衛隊</span>法(附則第四条から第六条までの規定において「新<span>自衛隊</span>法」という。)第四十四条の四、第四十四条の五及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者