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首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第七条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項及び第三項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない