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第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項本文、第四項及び第五項の規定を、当該部隊等が建築物の用途
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項又は第五十六条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第三十七条第三項(同法第五十