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第一項の規定により家屋を使用する場合において、<span>自衛隊</span>の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。
第一項本文又は第二項の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた<span>自衛隊</span>の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。