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前二項の規定による<span>自衛隊</span>に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が<span>自衛隊</span>に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の<span>自衛隊</span>とアメリカ