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第八十九条第二項の規定は、前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上<span>自衛隊</span>の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた<span>自衛隊</span>は、第八十八条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。