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陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上<span>自衛隊</span>、海上<span>自衛隊</span>若しくは航空<span>自衛隊</span>の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若
用する。この場合において、同法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第二項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百六条の十八第一項及び第百六条の二十第一項中「第百六条の四第九項」とあるのは「<span>自衛隊</span>