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陸上<span>自衛隊</span>の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の<span>自衛隊</span>の運用に関し、陸上<span>自衛隊</span>の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令