国家公務員令和四年人事院規則八―二一
人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)
この規則は、法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者及び同項に規定する<span>自衛隊</span>法による年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者等」と総称する。)の定年前再任用(法第六十条の二第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
国家公務員令和四年人事院規則一一―一二
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)
当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧<span>自衛隊</span>法再任用(旧<span>自衛隊</span>法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又は<span>自衛隊</span>法暫定再任用(令和三年改正法附則第九条第一
職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧法再任用又は暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧<span>自衛隊</span>