国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令
<span>自衛隊</span>中央病院若しくは<span>自衛隊</span>地区病院、防衛大学校又は<span>自衛隊</span>の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設
定める国会職員及び同項第九号に規定する内閣官房令で定める隊員のうち、令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員、令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員及び令和五年旧<span>自衛隊</span>
教育公務員特例法施行規則
究教育職員を就けるべき官職(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職以外のもの(以下この条及び附則第八条において「短時間勤務の官職」という。)に限る。)に、基準日の前日までに同法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者又は同条に規定する<span>自衛隊</span>
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第一号の教育訓練を受けている者であって、施行日前に前項に規定する厚生労働大臣が定める試験に合格したものは、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の二十六の規定の適用については、本則の規定にかかわらず、法第十一条第一項第一号の
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)の施行に伴い、並びに<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十七条第四項及び第五十五条、<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五条、国家公務員の寒冷
会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第一項において準用する同法第十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄<span>自衛隊</span>
故安倍晋三国葬儀における自衛隊の礼式に関する省令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、故安倍晋三国葬儀における<span>自衛隊</span>の礼式に関する省令を次のように定める。
故安倍晋三国葬儀に際し、<span>自衛隊</span>が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう、と列及び弔砲とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十五条の規定に基づき、並びに日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力
日本国の<span>自衛隊</span>とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令
日本国の<span>自衛隊</span>とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第十五条の規定に基づき、並びに日本国の<span>自衛隊</span>と
日本国の<span>自衛隊</span>とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十五条の規定による申請は、別記様式第一号による特殊
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令
令第十七条の四第三項及び第四項、第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は<span>自衛隊</span>の部隊若しくは機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上幕僚監部、海上<spa
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条各号又は<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十六条第一号若しくは第二号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされている場合(俸給の全部又は一部が支給されている場合を除く。)