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行政組織平成十九年総務省令第九十五号略称: 行政機関政策評価法施行規則

行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動及び同法第七十七条の二の規定に基づく防御のための施設を構築する措置

行政組織平成十九年防衛省令第十号

地方防衛局組織規則

<span>自衛隊</span>の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。

<span>自衛隊</span>の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに<span>自衛隊</span>の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。

防衛平成十九年防衛省令第十一号略称: 米軍再編特別措置法施行規則,米軍再編特措法施行規則,米軍再編法施行規則,在日米軍再編特措法施行規則

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則

駐留軍等の再編が駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。再編関連特定防衛施設における駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関が保有する航空機(以下「駐留軍機等」という。)の離陸、着陸等により生ず

駐留軍等の再編が駐留軍又は<span>自衛隊</span>の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百

産業通則平成二十年防衛省令第八号

防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。試験研究機関等部課等防衛研究所イ 研究幹事ロ 政策研究部ハ 先進領域研究部ニ 地域研究部ホ 戦史研究センターヘ 特別研究官<span>自衛隊</span>