捕虜等懲戒規則
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令
に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、<span>自衛隊</span>
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
<span>自衛隊</span>員が<span>自衛隊</span>の施設等又は部隊若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百三条第十二項の規定に基づく補償
防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
地方防衛局組織規則
防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、<span>自衛隊</span>の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
<span>自衛隊</span>の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。